第一章 総則
第1条(名称)
本会は水青会とする。
第2条(事務所の所在地)
本会の事務所は高崎市八千代町一丁目一番地19号高崎水道工事業協同組合に置く。
第二章 目的及び事業内容
第3条(目的)
本会は会員相互の親睦と企業経営者になるのに必要な人格と能力の改善向上を図ると共に管工事業界と地域社会の発展に寄与する事を目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会員相互の親睦と理解を深めるための事業
- 会員の素質の向上を図るための事業
- 経営技術に関する研究会、講習会、調査、視察の実施
- その他本会の目的達成のために必要な事項
第5条(機関)
本会の目的を達成するために次の実施機関を置く。
- 総務委員会
①本会の規約規則に関する事
②予算編成、共済給付等に関する本会の運営に関する基本的事項
③共済給付に関する事
④機関誌等の発行及び、必要により発行する出版物等の編集業務 - 経営委員会
財政管理、金融対策、税法、その他企業経営と経済情勢の研究 - 技術委員会
技術の合理化、向上に関する研究、並びに収益性の改善の研究 - 親睦委員会
会員相互の親睦と理解を深めるための業務及び、広報活動 - その他
本会の目的達成の為に必要な実施機関を置く事が出来る。
第三章 会員
第6条(会員)
本会の会員は高崎水道工事業協同組合に属する事業所の年齢50歳までの社員で現経営者の推薦を受けたものとする。
推薦を受けた者は一企業に付き複数でも差し支えないものとする。
ただし役員会の承認を受けたものはこの限りではない。
第7条(入会及び卒業・退会・変更)
本会に入会を希望する者は所定の手続きを以て会員とする。
- 会員が年齢満50歳に達した該当年度を以て卒業とするが、卒業会員を有する事業所は当該事業所の新規会員を入会させるべく努力すること。
- 会員が年齢満50歳に達せずして企業の代表になった時は、本人の希望により、正会員若しくは卒業を選択することが出来る。
- 休会を希望する会員は、休会届を提出しなければならない。会員の休会届があり休会を役員会で承認した日を以て休会とする。
- 退会を希望する会員は、退会届を提出しなければならない。会員の退会届があり退会を役員会で承認した日を以て退会とする。
- 会員が卒業該当年度に何らかの事由で本会の業務が執行できなかった場合、役員会で承認した日を以て卒業を延期することができる。
- 会員変更を希望する会員は、変更届を提出しなければならない。 会員の変更届があり変更を役員会で承認した日を以て変更とする。ただし、旧会員は卒業会員とはならない。
第8条(会費)
本会の会費は、会費年額金30,000円を上半期、下半期の2回に分けて納入するものとする。
- この会に新たに入会したものは、入会金10,000円を納入するものとする。
- 入会金ならびに既納の会費は退会者に対しこれを返還しない。
- 休会者は復会するまでの間、会費は発生しないものとする。
- 会員変更の場合、入会費は発生しないものとする。
第四章 役員
第9条(役員の定数)
本会は次の役員を置く。
- 会長 1名 副会長 2名 監事 若干名
- 会計 1名 監査 1名
第10条(役員の選任)
前条による役員の選任は次の方法による。
- 会長は総会において推薦または選挙により決定し副会長及び会計、監事は会長が任命する。
- 監査は直前会長予定者の推薦により、総会において決定する。
第11条(役員の任期)
役員の任期は1年とし、会長の任期は2年とする。ただし再任も妨げない。
- 補欠により選任された役員は前任者の残任期間とする。
- 役員はその任期満了の後においても、後任者の就任するまで引き続きその職務を行なうものとする。
第12条(役員の職務)
会長は本会を代表し、本会の業務を執行する。
- 副会長は会長を補佐し、本会の業務を執行し会長の事故のあるときはその任務を代行する。
- 幹事は第5条に定める実施機関の一を担当し、本会の目的を達成するための事業を企画し、月例会の議決を経てその業務を執行する。
- 会計は本会の会計を会長の命を受けて会計経理業務を執行する。
第13条(監査)
監査は会計の監査をおこなう。
第14条(相談役)
本会は相談役を置くことができる。
- 相談役は月例会の同意を得て会長が委嘱する。
- 相談役はこの会の総合的な運営に関し、会長の諮問に応ずるものとする。
第15条(賛助会員)
この会の趣旨に賛同し、その事業の発展を助長する事を望む個人、法人及び団体は、所定の手続きを経てこの会の賛助会員と成ることができる。
- 賛助会員は、役員会において承認を得ることを要する。
- 賛助会員は、この会の役員となることができず、また議決権を有しない。
第五章 会議
第16条(会議の種類)
本会の会議は総会と月例会とする。
第17条(総会)
総会はこの会の最高機関であって、定期総会、臨時総会に分け会長が召集する。
- 定期総会は毎年6月にこれを開くものとする。
- 臨時総会は会員の3分の1以上から要求があった場合は会議を開くことができる。
- 会議の議長は出席会員中から選出する。
第18条(総会の開催)
総会は会員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
第19条(総会の議決)
総会の議事は出席者の過半数をもってこれを決する。
- 可・否同数の時は議長がこれを決する。
第20条(総会の議決権)
総会は次の事項を議決しなければならない。
- 規約の改正及び廃止
- 収支予算並びに事業計画に関する事項
- 収支決算並びに事業報告事項
- 役員の承認に関する事項
- その他会長が必要と認めた事項並びに重要事項
第21条(月例会)
月例会は毎月1回以上これを行なう。
- 月例会の会場は原則として、高崎水道工事業協同組合内にて行う。
第22条(月例会の議決事項)
月例会において次の事項を決めなければならない。
- 総会に提出する事項
- 本会への入会及び退会に関する事項
- 相談役の承認
- 資金の管理に関する事項
- 総会において委任を受けた事項及び会長が必要と認めた事項
- その他本会の目的達成のために実施する各種事業
第六章 共済給付
第23条(共済給付)
会員相互の親睦を図るため、共済扶助の精神に基づいてこの会の円滑な運営に寄与するため、共済給付を行なう。
第24条(共済給付の種類及び金額)
共済給付は次の6種類に対して給付する。
- 結婚祝金 10,000円
- 出産祝金(第一子までとする) 10,000円
- 弔慰金
①会員が死亡した場合 20,000円
②配偶者が死亡した場合 10,000円
③会員の父母が死亡した場合 10,000円 - 療養見舞金 会員が疾病のため2週間以上入院又は1ヶ月以上疾臥した場合 5,000円
- 災害見舞金 会員が風水害を受けた場合 10,000円
- 火災見舞金 会員が火災のため被害を受けた場合 10,000円
- 本条第1項については再度の給付は行われないものとする。
- その他必要と認められ場合については、その都度月例会の議決を経て、給付を行うことができる。
第七章 会計
第25条(経費)
本会の経費は次の収入を以てこれを充てる。
- 会費
- 寄付金及びその他の収入
第26条(資金管理)
この会の資金は銀行に預金してこれを管理する。
第27条(監査)
会計監査は毎年一回これを行ない、監査はその結果を総会に報告しなければならない。
第28条(会計年度)
本会の会計年度は6月1日に始まり、翌年5月末日を以て会計年度とする。
第29条(基金貯蓄)
本会に繰越金が生じた場合は基金として蓄積することができる。
第八章 雑則
第30条(雑則)
この規約に定めるもののほか、必要ある事項については、総会の議決を経て別に規定を定めることができる。
第31条(罰則)
本会の会員にして会の体面を傷つけたもの、又は会費を1年間未納の者は、総会の議決を経て退会させることができる。
- 本会の事業に正当な理由なく3回以上連続無断で欠席したものは総会の議決を経て退会させることができる。
- 第2項により退会させられる者の会費は、その属する期まで納入しなければならないものとする。
(平成16年6月 3日 一部改正施行)
(平成19年5月15日 一部改正施行)
(平成23年6月 3日 一部改正施行)
(平成27年6月26日 一部改正施行)
(令和 2年6月26日 一部改正施行)
(令和 3年6月25日 一部改正施行)
(令和 5年6月30日 一部改正施行)